■一般NISA・つみたてNISA
非課税保有期間が終了するまで、2024年からのNISAとは別枠でそのまま保有を続けることができます。
非課税保有期間が終了した残高は課税口座に移管され、それ以降に発生する売却益、配当金・分配金は課税扱いとなります。
2024年からのNISAへ残高を移管(ロールオーバー)することはできません。
■ジュニアNISA
買付した年から5年間非課税で保有することができます(途中で成人を迎えた場合でも、買付した年から5年間は非課税で保有可能です)。
非課税期間終了後の取扱いは以下の通りです。