非課税保有期間※終了時の取扱いは、以下の通りとなります。
なお、2023年までに買付した残高を、2024年からのNISAへ移管する(ロールオーバー)ことはできません。
■課税口座へ移管
- 非課税保有期間が終了する残高は、翌年1月1日に特定口座(開設していない場合は一般口座)へ移管されます。
- 移管に伴うお手続きは不要です。非課税保有期間内に売却しない場合、自動的に課税口座へ移管されます。
- 課税口座への移管の際は、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価で移管されます。
- 移管後に売却した場合、移管時の時価が取得価額となり、それをもとに利益に対して課税されます。
- 移管後に配当金等が発生した場合、課税対象となります。
■非課税保有期間内に売却
- 非課税の扱いを受けるためには、受渡日が非課税保有期間内となる必要があります(分配金・配当金についても同様です)。