住民票の転出手続を行う場合、または1年以上の長期出張の場合には当社でのお手続きが必要です。
原則出国前に、口座名義人ご本人様より
取扱窓口までお電話ください。
(参考)お手続きの選択肢
■口座閉鎖
(残高の売却・送金後)口座を閉鎖します。
■口座凍結
口座を凍結し、海外転出期間中、やむを得ず預り資産の売却を行う場合を除き、新規の取引等は一切できません。
口座凍結時の主なご留意事項
- お手続にあたっては、住民票の除票または「出国予定日および出国先の記載のある住民票」、「海外への転居を届け出た旨が記載された市区町村の発行する証明書」等が必要になります。
- 代理受領者を指定していただき、海外転出中の発送物は、代理受領者宛に送付します。代理受領者となる方の本人確認書類をご用意ください。
- 転出後、3ヶ月以内に「特定取引を行う者の任意届出書兼異動届出書」にて転出国と納税者番号(ある場合)を届出て頂く必要があります。その際、海外住所が分かる本人確認書類が必要です。
- 米国への転出の場合、「FATCA情報届出書」をご提出ください。
(米国において納税義務が発生する場合、「米国納税者番号」などを米国税務当局へ届け出る必要があります。)
- 租税条約対応、納税処理対応等はお客様ご自身での対応、確認となります。
- 特定口座の残高は、出国前および帰国後に所定のお手続きを完了していただいた場合に限り、帰国後に簿価を引き継ぐことが可能です(原則、出国期間中に売却や入出庫があった残高は簿価の引継ができません)。
- NISA口座は、一定の条件を満たした場合に限り、出国中も居住者として非課税口座を継続して開設することができます(買付・積立はできません)。
それ以外の場合、NISAの非課税残高は主口座へ払出し又は売却し、NISA口座は閉鎖されます。
詳しくはお手続きのご連絡の際に取扱窓口にてご確認ください。
- 証券総合サービスの解約に伴い、オンライントレードおよびeメンバー、プレミアムサービス、家族プラス等が解約されます。これに伴い、送金手数料、口座管理料(国内株式、外国証券、株式累積投資とも各3,000円/年)がかかります。
- ダイレクトコースのお客さまは、海外転出中はコンサルティングコースへ変更となります。
- 株式配当金の代理受理はできません。お客さまご自身で信託銀行等で株式配当金の銀行振込手続を行っていただく必要があります。なお、株式数比例配分方式による配当金の自動送金は可能です。
- 外国証券を保有されている場合、果実の支払いが行われた際には、外国所得税にはその発行地の本則税率(例:米国証券については 30%)が適用されます。
- 他社で保有する資産を含め、1億円以上の有価証券等を保有している場合、出国時に譲渡があったものとみなして、対象資産の含み益に対し所得税が課税されます(国外転出時課税制度)。
以下に該当する場合には速やかに口座開設部店までご連絡ください。
- 出国予定年月日、または転出先の国や地域の変更があった場合
- 帰国または当初住所から引っ越す場合
■他社移管
転居先に支店がある証券会社へ残高を移管します。
(出国までお日にちがない場合や、残高によってはお手続できない場合があります。)