大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)の利用を開始するための手続方法を教えてください。

書面にてお手続きいただきます。
書類のご請求は、お取扱窓口へお電話ください。
口座をご開設いただいているお取扱店へのご来店でもお手続きいただけます。
(すでに他の金融機関にて上限額まで利用している場合は、当社で新たに枠を設定することはできません。)

ご来店でのお手続き・ご相談は、事前のご予約をお願いします。
来店予約について詳しくはこちら 新規ウィンドウで開く

なお、非課税貯蓄制度のご利用に際しては、該当する「対象者」の項目に応じた確認書類が必要となります。
ご用意いただく確認書類(例)は以下の通りです。

対象者 確認書類の例
障害者 障害者手帳
遺族年金受給者 遺族年金証書
妻であることを証する書類(夫が死亡し、本人がいまだ未婚である事がわかる戸籍謄本または住民票等)
寡婦年金受給者 寡婦年金証書
母子、準母子年金受給者 母子年金証書
児童扶養手当受給者 児童扶養手当証書
母であることを証する書類(続柄記載の世帯全員の住民票等)
年金証書の住所が異なる場合は現住所の本人確認書類も必要です。

マイナンバー(個人番号)のお届出がお済みでない場合、併せてマイナンバーのお届出も必要となります。
また、店頭にてマル優・特別マル優のお手続きをされる場合には、既に当社にお届出済みであってもマイナンバーがわかる状態でご来店ください。(手続書類にマイナンバー記入欄があります。)
マイナンバー制度について詳しくはこちら 新規ウィンドウで開く

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