大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

NISA(非課税口座)で保有する上場株式等を、他の金融機関に非課税扱いとして(NISAのまま)移管できますか。

他の金融機関へのNISA(非課税口座)の移管はできません。
他の金融機関へ残高移管する場合、一旦特定口座や一般口座に移管し、課税扱いとして残高移管することになります。

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