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NISA(非課税口座)内の上場株式等を譲渡した場合に生じた譲渡損失額は「ないもの」と見なされます。 そのため、その損失額をNISA(非課税口座)以外の口座で生じた上場株式等の譲渡益や配当等と損益通算することや繰越控除することはできません。