大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

特定口座を開設後に、源泉徴収区分(源泉徴収あり⇔源泉徴収なし)を変更することはできますか。

特定口座を開設後に、源泉徴収区分(源泉徴収あり⇔源泉徴収なし)を変更することが可能です。
なお、当年の源泉徴収区分の変更が不可の場合は、翌年からの変更予約として承ります。

「源泉徴収あり口座」を選択すると、特定口座内での売却・解約・償還や損益通算に関して原則確定申告が不要となります。
特定口座の制度概要、ご留意事項等についてはこちら 新規ウィンドウで開く

手続方法は以下の通りです。

■オンライントレード
下記ボタンからログインすることで、お手続きいただけます。
(平日6:00~20:00)

オンライントレードからの変更手続の適用期限等、ご留意事項についてはこちら 新規ウィンドウで開く

■お電話(書類請求)
取扱窓口までご連絡ください。
お手続きとご提出書類のご案内をさせていただき、必要書類をご郵送いたします。

■ご来店
ご来店でのお手続き・ご相談は、事前のご予約をお願いします。

来店予約についてはこちら 新規ウィンドウで開く

郵送・来店手続のご留意事項
  • 「源泉徴収あり口座」から、「源泉徴収なし口座」への変更は、その年の最初の売却・解約・償還(※1)または利子・配当所得の発生(※2)までに行なう必要があります。
    ※1 譲渡等の受渡日前営業日まで。
    ※2 オープン型証券投資信託の分配金については決算日まで、MRF等の日々決算ファンドの分配金の場合は月末再投資前営業日まで。国内債券・外国債券の利子がある場合なども所定の期日までに手続きが必要です。
  • 「源泉徴収なし口座」から、「源泉徴収あり口座」への変更は、その年の最初の売却・解約・償還(※3)までに行なう必要があります。
    ※3 譲渡等の受渡日前営業日まで。
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