大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

通常の配当金と資本剰余金を原資とする配当金の違いは何ですか。

税務上の取扱が異なります。

■利益剰余金を原資とする配当(通常の配当)
配当所得となります。個人のお客さまの場合、税金(所得税・住民税)が源泉徴収されます。

■資本剰余金を原資とする配当
譲渡所得となります。※1
税務上株主が保有する株式の一部を譲渡したものとみなされ、「みなし譲渡」と呼ばれます。
原則ご自身での譲渡損益の計算※2 並びに確定申告、株式の取得価額の調整(減額)※3 が必要です。※4

※1 みなし譲渡に該当しない部分(みなし配当)は、配当所得として扱います。

※2 株式を特定口座にて保有していて、かつ配当金の受取方法として株式数比例配分方式を指定している場合は原則不要です。

※3 株式を特定口座にて保有している場合には原則不要です。

※4 通常、発行会社から株主宛ての「配当金に関するご案内」等の文書にて、資本剰余金を原資とする配当である旨、みなし配当の額、及び純資産の減少割合などが案内されます。

譲渡損益の計算や確定申告については、所轄の税務署、税理士へご相談ください。


<ご参考>
「保有残高が特定口座の計算対象になっているかは、どこで確認できますか。」
「上場株式の配当金の受取方法を教えてください」

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