委託保証金を所定の入金期日までに差入れていただけなかった場合には、新規の建取引の停止および全ての建株を反対売買させていただきます。
委託保証金の請求が発生した場合には、入金期日を十分ご確認のうえ、ご入金手続を行ってください※。
なお、委託保証金率が25%を下回ったことによる委託保証金の請求(追加委託保証金(追証))が発生した場合には、差入期日までに建株を決済することでその建株の建金額の20%分を請求額から減額することが可能です(決済損の発生にご注意ください)。
※委託保証金は、証券口座へのご入金後、現金保証金への差入まで行っていただく必要があります。 詳細はこちらをご確認ください。