建株銘柄が会社合併、株式交換、上場廃止等により非存続会社となった場合、あるいは減資を行うこととなった場合は、当初の決済期日が前倒しされる場合があります。
その際は新たに設定される決済期日までに決済(反対売買、現引・現渡)を行っていただく必要があります。
(信用取引サービスにおいては、当該銘柄の売買最終日(信用期日)の前営業日が決済期日となります。)
なお、決済期日までに決済していただけない場合には、その翌営業日に「成行」で反対売買をし、決済することとなります。
※無期限信用取引の売建において、株式等の調達が困難となった場合等には、信用期日が設定される場合があります。