上場株式等の配当金等(大口株主等を除く)については、支払われる際に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は不要です(申告不要制度)。
ただし、以下を受ける場合はお客さまご自身で確定申告が必要です。
【ご留意事項】
※確定申告をすることで、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなったり、国民健康保険料などの負担が増える場合があります。
※国内上場株式等の配当金を特定口座で受け取るには「株式数比例配分方式」へのご加入が必要です。
※NISA口座で保有する上場株式等の配当金を非課税で受け取るには、「株式数比例配分方式」へのご加入が必要です。
「株式数比例配分方式」以外で受け取った場合、確定申告を行っても源泉徴収された金額の還付はできません。
※資本剰余金を原資とする配当は取扱いが異なります。