大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

配当金を受け取った場合、確定申告をする必要はありますか。

上場株式等の配当金等(大口株主等を除く)については、支払われる際に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は不要です(申告不要制度)。

ただし、以下を受ける場合はお客さまご自身で確定申告が必要です。

  • 配当控除 新規ウィンドウで開く(総合課税)
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算(申告分離課税)
    なお、特定口座の「源泉徴収あり口座」で受け入れた上場株式等の配当等は、その年の特定口座内の譲渡損失と自動的に損益通算されます。
  • 譲渡損失の3年間の繰越控除 新規ウィンドウで開く
  • 他社にある口座での取引との損益通算 等

【ご留意事項】

※確定申告をすることで、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなったり、国民健康保険料などの負担が増える場合があります。

※国内上場株式等の配当金を特定口座で受け取るには「株式数比例配分方式」へのご加入が必要です。

特定口座の詳細はこちら 新規ウィンドウで開く

※NISA口座で保有する上場株式等の配当金を非課税で受け取るには、「株式数比例配分方式」へのご加入が必要です。

「株式数比例配分方式」以外で受け取った場合、確定申告を行っても源泉徴収された金額の還付はできません。

※資本剰余金を原資とする配当は取扱いが異なります。


詳しくは、税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
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