大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

国内上場株式の配当金を自動的に銀行口座に振り込む方法はありますか。詳しく教えてください。

当社では、株式配当金をお客さまの銀行口座へ自動送金する方法を複数ご用意しております。
どの方法をお選びいただくかによって、特定口座の損益通算や、NISAの非課税適用可否等が異なります。
いずれの方法をご選択いただく場合も、配当の権利確定日や支払日よりも一定期間前にお手続きが完了する必要があります。
手続期限を過ぎた場合、次回配当から適用となりますのでご注意ください。

【自動送金となる配当金受取方法の比較表】
特定口座
損益通算
NISA
配当金非課税
銘柄ごとの
振込先指定
手続方法
受取りらくらくサービス
(株式数比例配分方式)

× インターネット
電話
書類
登録配当金受領口座方式 × × × 電話
書類
個別銘柄指定方式 × × 書類
源泉徴収ありの特定口座

■受取りらくらくサービス(株式数比例配分方式)
当社口座で保有する残高に対して支払われる配当金を、当社口座にてお受け取りいただき(株式数比例配分方式)、お受け取りいただいた配当金を当社にお届出の預貯金口座へ自動送金する方法です。
他の証券会社で保有している株式の配当金受取方法も「株式数比例配分方式」に変更されます。但し、他の証券会社でお受け取りいただく配当金は、自動送金とはなりません。
特定口座(源泉徴収あり)を開設済の場合、譲渡損失と配当益が自動的に通算されます※1※2
NISA口座で保有している株式の配当金を非課税とするには、こちらの受取方法をご選択いただく必要があります。
インターネット、お電話、書類でのお申込が可能です。
※1 特定口座(源泉徴収あり)の売買で損失が出た場合、確定申告をしなくても配当益と通算され、配当金にかかった税金が還付されます。
※2 特定口座(源泉徴収なし)の譲渡損失と配当益を通算するには、確定申告が必要です。

(お申込画面のご注意事項を必ずご確認ください。)


■登録配当金受領口座方式
配当金を、証券口座を経由せずに銀行口座へ自動送金する方法です。
送金先を銘柄ごとに変えることはできず、一括でのご指定となります。
なお他の証券会社で保有している株式の配当金も、ご指定の銀行口座へ送金されます。
譲渡損失と配当益の通算を行うには、確定申告が必要です。
お電話、書類でのお申込が可能です。


■個別銘柄指定方式
保有している銘柄ごとに送金先を指定して、配当金を証券会社を経由せずに自動送金する方法です
同一銘柄であれば、他の証券会社で保有している株式の配当金も銘柄ごとに指定した銀行口座へ送金されます。
譲渡損失と配当益の通算を行うには、確定申告が必要です。
書類でのお申込が必要です。


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