大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

資本剰余金を原資とする配当金を受け取った場合の、譲渡損益はどのように計算しますか。

以下の例を示します:
対象となる株式の、従前の取得価額10,000円
交付される配当金1,000円…①
うち、みなし配当300円…②
純資産減少割合0.05

説明図

まず、資本剰余金を原資とする配当金のうちの、みなし譲渡の額を計算します。
③みなし譲渡の額 = ①交付金銭等の額 - ②みなし配当の額※
= 1,000 円 - 300 円 = 700 円…③

次に、みなし譲渡に該当する部分の取得価額を計算します。
④取得価額 = 従前の取得価額 × 純資産減少割合※
= 10,000 円 × 0.05 = 500 円…④

最後に、③と④の差額が譲渡損益となります。
⑤譲渡損益 = ③みなし譲渡の額 - ④取得価額
= 700 円 - 500 円 = 200 円…⑤
(例では 200 円の譲渡益となっているが、④取得価額が③みなし譲渡の額を上回る場合は譲渡損失となる。)

※資本剰余金を原資とする配当については、通常、発行会社から株主宛の「配当金に関するご案内」等の資料にて、資本剰余金を原資とする配当である旨、みなし配当の額、および純資産減少割合などが案内されます。

なお、特定口座にて株式を保有していて、かつ配当金を株式数比例配分方式にて受け取っている場合、通常の譲渡同様特定口座にて損益計算を行うため、原則、ご自身での計算は不要です。

譲渡損益の具体的な計算や確定申告等については、所轄の税務署、税理士にご相談ください。

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