大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

取引残高報告書「【特定口座】評価損益のご案内」の簿価単価の欄に「**」と記載してある残高を売却する場合、何か注意することはありますか?

簿価単価が「**」となっている残高(株式、債券、投資信託等)は、特定口座計算対象外残高となります。
特定口座計算対象外残高の売却益にかかる税金については、原則、確定申告が必要となります。
※国内上場株式等の税金についてはこちらをご確認下さい。
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今後の参考にさせていただきます。
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