これまで、証券会社の口座で保有する投資信託等において、外国株式等への投資から得た利益が分配金に含まれている場合、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)とお客様が受け取る分配金に対する所得税等で二重に課税が行われている状態にありました。
2020年1月1日より、外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなり、二重課税調整が可能となりました。
この結果として、お客さまが受け取る税引後の分配金は増加します。
また、二重課税調整が発生した場合、控除金額は以下のご案内書・報告書等でご確認いただけます。
なお、投資信託等の二重課税調整では、外国税額控除の確定申告手続きは不要です。
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