以下のお手続きをされた場合に、「株式数比例配分方式」に変更されます。
■「受取りらくらくサービス(配当金・利金・分配金自動受取サービス)」をお申込みされた場合
※円貨建株式配当金の受取方法をご指定いただくと、自動的に配当金受取方式が「株式数比例配分方式」となります。
■NISA口座で買付けた上場株式の配当金を非課税とするために、「株式数比例配分方式」をお申込みされた場合
■他の証券会社で「株式数比例配分方式」をお申込みされた場合
なお、「配当金領収証方式」に戻すには「株式数比例配分方式」の廃止手続きが必要です。お取扱窓口までお電話ください。
※他社でNISA口座を開設している場合も含め、「株式数比例配分方式」を廃止すると、NISA口座で保有している国内株式の配当金は非課税となりませんのでご注意ください。