平成28年(2016年)1月以降、金融所得課税の一体化に伴いMRF等を含む公社債・公社債投信が特定口座の対象となり、「特定口座年間取引報告書」にMRFの取引金額が含まれるようになったためです。
なお、MRFは、株式等の買付代金に充当する際やATM等で出金する際に自動的に売却されており、特定口座においては、この取引が「譲渡」に該当します。
例えば、A株式を300万円で売却し、その売却代金の300万円を出金した場合、「特定口座年間取引報告書」の「譲渡の対価の額(収入金額)」は、600万円(A株式売却代金300万円+出金のためのMRF売却代金300万円)と記載されます。
また、売却したA株式とMRFの取得費の合計が「取得費及び譲渡に要した費用の額」に記載されます。
上記例のように、MRFの取引が発生した場合、特定口座での譲渡取引金額ならびに取得費の金額は、実際の株式等の取引金額よりも大きくなります。
※「ダイワのツインアカウント」をご利用のお客さまは、MRFの替わりに大和ネクスト銀行の円普通預金で自動運用、自動精算されるため、上記には該当しません。