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年末にその年の配当所得と譲渡損失の損益通算が行われ、還付金が生じる場合は翌年1月初旬に特定口座へ還付されます。
なお、年の途中で特定口座を廃止したお客さまについては、廃止日の前日までの配当所得と譲渡損失で損益通算が行われ、還付金が生じる場合は廃止日の翌々営業日に特定口座へ還付されます。
※国内上場株式等の配当金やETF・REITの分配金を「源泉徴収あり口座」へ受入れるには、株式数比例配分方式へのご加入が必要です。
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