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お亡くなりになられた方が保有されていた残高については、お客様のご依頼により「残高証明書」を発行いたします。 なお、発行のご依頼時には、「残高証明願(相続用)」と、ご相続の発生についての確認を行なう書類(戸籍謄本、印鑑証明書等)をご提出いただきます。