大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

保有する投資信託の口数や分配金額に変わりはないのですが、支払われた分配金の金額が前回受取った金額と異なります。なぜでしょうか?

保有口数や分配金額に変わりがなくても、個別元本の変動により、分配金に対しての課税方法の違いから、受取る分配金額が異なることがあります。

国内株式投資信託の場合、分配金には「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」があり、「普通分配金」は、配当所得として20.315%の源泉徴収(申告不要)、「特別分配金」は、税法上、元本の一部払戻しに相当する金額であることから非課税となります。
「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」のどちらに該当するかは、お客さまの「個別元本」と、決算日の「分配落後の基準価格」と比較して、決定されます。
「分配金落後の基準価格」が個別元本より上回るところは普通分配金となり、下回るところは特別分配金(元本払戻金)となります。
特別分配金が支払われると、お客様の個別元本および取得価額は減額修正されます。

※個別元本は、分配金支払い後に当社より郵送または電子交付される「分配金ご案内書」等で確認できます。
※国内投資信託の分配金について、詳細(図解)はこちらをご覧ください。

その他、外国株式等への利益が分配金に含まれている場合、二重課税調整制度により分配金額が異なる場合があります。
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