大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

保有の株式が上場廃止となった場合、上場廃止後の取扱いはどのようになりますか?

証券保管振替機構での取扱いが継続されるか否かによって、その取扱いが異なります。


・原則的に、取引所における最終売買決済日の翌営業日を証券保管振替機構の取扱廃止日とされていますが、下記の条件の全てを満たす場合に限り、上場廃止銘柄の証券保管振替機構の取扱いを継続することとされています。


<証券保管振替機構の取扱いの継続条件>
(1)金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、「会社の解散(合併による解散除く)」、「民事再生手続開始の申立て」、「会社更正手続開始の申立て」のいずれかであること。
(2)証券保管振替機構の取扱継続期間において、証券保管振替機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
(3)証券保管振替機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
(4)証券保管振替機構の取扱継続期間において、発行者が証券保管振替機構の定める手数料を支払うこと。


1.証券保管振替機構での取扱いが継続された場合
・証券会社での管理を継続します。上場廃止になった後、特定口座内で特定口座の計算対象残高として管理していた株式は、「特定管理口座」で管理を行います。一般口座でお預りの場合は、引き続き一般口座で管理されることになります。
・「特定管理口座」で管理されている株式が、将来的に無価値化した場合(価値喪失の事実が発生した場合)には、証券会社からお客様へ「価値喪失株式に係る証明書」が交付されます。
・「価値喪失株式に係る証明書」を利用することで、無価値化による損失分を上場株式等の譲渡損失とみなして、確定申告により他の上場株式等の譲渡益と損益通算することが可能になります。(「みなし譲渡損失の特例」について詳しくはこちら
※上場廃止日前に株式が無価値化した場合には、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。
※特定管理口座未開設のお客さまは、上場廃止株式が税法上無価値化する前営業日までに「特定管理口座」を開設して頂く必要があります。


2.証券保管振替機構での取扱いが廃止された場合
・証券会社での管理もできなくなります。当該株式は、証券会社の口座から払い出され、証券会社のお預り残高から当該株式の残高はなくなります。取扱い廃止後は、発行会社の株主名簿による管理となります。
※特定管理口座でお預りの場合は、払出しの際、「特定管理口座払出通知書」が証券会社から郵送されます。
※特定管理口座から株式が払い出された場合には、将来的に当該株式について無価値化事由が発生しても、価値喪失株式に係るみなし譲渡損失は適用されません。

【注意】
・上場廃止(*1)となった事実だけでは、無価値化(*2)とは見なされません。(上場廃止日と無価値化の決定日は異なります。)
・税務上のお取扱について詳しくは所轄の税務署へお問合せ下さい。
(*1)上場廃止・・・上場廃止基準に抵触すること等により、金融商品取引所での株式の売買ができなくなること。
(*2)無価値化・・・発行会社について、「清算手続の終了」、「破産手続開始の決定」、「会社更生計画または民事再生計画に基づく100%減資」等の事実が生じることより、株式としての価値を失った状態。

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