上場株式等の売却益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、原則確定申告が必要ですが、「特定口座」をご利用いただくと、大和証券がお客さまに代わって損益計算を行うため、簡易な確定申告が可能となります。
また、「源泉徴収あり口座」をご選択いただくと、特定口座内での損益計算に加え、年間通算の損益に基づいて税金を源泉徴収いたしますので、確定申告が不要となります。
特定口座の開設状況や、源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)の確認方法はこちらをご覧ください。
※特定口座の開設は、証券会社等1社につき1口座となります。
※複数の証券会社等に特定口座を開設していて、それぞれの損益を通算する場合や、特定口座の計算対象外残高を売却した場合等には確定申告が必要となります。