「信用取引サービス」では、原則として、当社に預けている有価証券で担保(委託保証金)となる有価証券はすべて信用取引サービス口座開設完了の翌営業日より自動的に代用有価証券となります。
担保(委託保証金)となる主な有価証券および代用掛目の一覧はこちらをご覧ください。
なお、お客さまの勤務先等の株式(自社株式)、非課税貯蓄制度を利用している公社債や投資信託、積立口や常時換金できない投資信託につきましては、担保(委託保証金)とはなりません。
■代用有価証券の売買等を行った場合
代用有価証券の売買や、現引・現渡を行った場合、受渡日に代用有価証券への差入・引出が行われます。
代用有価証券の売却等の結果引出金額が引出余力を上回る場合、受渡日当日中に委託保証金不足分の差入が必要となります(売却代金・現渡代金が現金委託保証金へ自動的に振り替えられる場合があります)。
■他社の口座から代用有価証券を振替した場合
他社から当社のお客さま口座へ代用適格有価証券の振替を行った場合、振替日の翌営業日に代用有価証券への差入が行なわれます。