大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

「残高証明書」の発行を依頼した際、「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などを提出していますが、相続手続においても再度提出する必要はありますか。

「残高証明書」の発行を依頼された際に既にご提出いただいた「戸籍謄本」や「印鑑証明書」については、原則再度ご提出いただく必要はございません。
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