大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

相続税を申告するため、亡くなった日の株式等の有価証券残高が記載された書類を発行してもらえますか。

相続人の方からのご依頼により、お亡くなりになった方の「残高証明書」を発行いたします。
証明日が10か月以内であれば、お亡くなりになった日の評価額を記載したご参考情報を添付いたします。
なお、発行のご依頼の際には、原則「残高証明願(相続用)」と、ご相続の発生を確認できる書類(戸籍謄本等)、ご依頼人と被相続人とのご関係がわかる書類(戸籍謄本、遺言書等)、ご依頼人の方の本人確認書類等のご提出が必要です。
(ご参考)本人確認書類の例はこちら 新規ウィンドウで開く

詳しくはお亡くなりになった方の取扱窓口までご連絡ください。

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