【源泉徴収あり口座の場合】
当社で売却の都度、損益計算を行い、源泉徴収も行うため確定申告は原則不要です。
ただし、「他の証券会社での取引との損益通算」や「譲渡損失の3年間繰越控除の特例」を受ける場合には、お客さまご自身で確定申告が必要です。
【源泉徴収なし口座の場合】
当社で行うのは損益計算のみとなるため、「年間取引報告書」を利用して、原則、お客さまご自身で確定申告が必要になります。
※「特定口座」について詳しくは
こちら
※確定申告を行う場合、配偶者控除等に影響を及ぼす場合があります。詳しくは税務署、税理士等の専門家にご相談ください。