大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

2023年までにNISA口座で買付した残高は、いつまでに売却すれば非課税の対象となりますか。

非課税保有期間内の売却が非課税の対象となります(非課税保有期間が終了次第、順次課税口座に移管されます)。
なお、非課税の扱いを受けるためには、受渡日が非課税保有期間内となる必要があります(分配金・配当金についても同様です)。

※課税口座への移管について

  • 非課税保有期間が終了する残高は、翌年1月1日に特定口座(開設していない場合は一般口座)へ移管されます。
  • 移管に伴うお手続きは不要です。非課税保有期間内に売却しない場合、自動的に課税口座へ移管されます。
  • 課税口座への移管の際は、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価で移管されます。
  • 移管後に売却した場合、移管時の時価が取得価額となり、それをもとに利益に対して課税されます。
  • 移管後に配当金等が発生した場合、課税対象となります。

買付した年と非課税保有期間が終了する年は以下の通りです。

一般NISA
つみたてNISA
ジュニアNISA

■一般NISA
買付した年を含めて5年後の12月末まで

買付した年 非課税保有期間が終了する年
ロールオーバー手続なし ロールオーバー手続済
2014年 2018年 2023年
2015年 2019年 2024年
2016年 2020年 2025年
2017年 2021年 2026年
2018年 2022年 2027年
2019年 2023年 ロールオーバー不可
2020年 2024年
2021年 2025年
2022年 2026年
2023年 2027年

※非課税保有期間終了時にロールオーバー手続きがお済みの残高は、ロールオーバーした年から5年間非課税措置が継続されています。
なお、2019年以降に買付した残高はロールオーバーができません。
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■つみたてNISA
買付した年を含めて20年後の12月末まで

買付した年 非課税保有期間が終了する年
2018年 2037年
2019年 2038年
2020年 2039年
2021年 2040年
2022年 2041年
2023年 2042年

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■ジュニアNISA
1月1日時点で18歳である年の前年12月末まで

買付した年 非課税保有期間が終了する年
ロールオーバー手続なし ロールオーバー手続済
2016年 2020年 1月1日時点で18歳である年の前年
2017年 2021年
2018年 2022年
2019年 1月1日時点で18歳である年の前年
2020年
2021年
2022年
2023年

※5年間の非課税保有期間終了後、継続管理勘定へ自動的にロールオーバーされ、18歳になるまで非課税で保有することができます。
これまではロールオーバーする際に手続きが必要でしたが、2024年からは必要ありません。
なお、5年間の非課税保有期間の途中で成人を迎える場合は、買付した年から5年間、非課税で保有することができます。
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