大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

証券会社が破綻したら預けている資産はどうなりますか?

万一、証券会社が破綻した場合、投資者保護基金により一定の金額が保護されます。投資者保護の仕組みは以下のとおりです。

(1) 証券会社の分別保管
投資家が実際に株式等の売買を行う際は、通常、証券会社に金銭や株式等自分の財産を預けることになります。証券会社が顧客から預かった財産を証券会社自身の財産と分けて保管していれば、仮に証券会社が破綻しても、顧客の財産は顧客に返還されることになります。
このように顧客から預かった財産を証券会社自身の財産と分けて保管することを分別保管と言います。この考え方は、投資者保護の柱となるもので、分別保管は金融商品取引法により全証券会社に義務付けられています。

(2)投資者保護基金
この分別保管により、仮にその証券会社が破綻した場合でも、顧客から預かった財産は全額顧客に返還されることになります。
しかし、何らかの理由により、証券会社がその全額を円滑に返還できなくなった場合に備え、投資者保護基金による補償制度が設けられており、原則として、一人あたり1,000万円を上限として補償されます。
しかし、(1)でご説明したように、証券会社の分別保管を前提とすれば、顧客から預かった財産は顧客に返還されるため投資者保護基金が補償を行うような事態は基本的には生じないよう手当てされています。
(注) 投資者保護基金は、有価証券の値下がり等により発生した顧客の損失を補償するものではありません。
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