一般口座※1で保有している特定公社債のうち、2016年1月以降に償還となる割引債※2については、税制改正により「みなし償還差益に対して税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)」の源泉徴収が行われるようになったためです。
※1特定口座の計算対象外残高を含みます
※2ゼロクーポン債、ストリップス債、額面金額に対して90%以下の価格で発行された公社債(2015年12月31日以前に発行され発行時源泉徴収が行われた割引債を除く)
【ご参考】
割引債のみなし償還差益は、以下の計算式にて算出します。
発行から償還までの期間 |
みなし償還差益 |
1年以内 |
償還金額×0.2% |
1年超 |
償還金額×25% |
なお、みなし償還差益に対する源泉徴収は、実際の取得金額を基に計算した場合の税金額と異なります。
みなし償還差益の源泉徴収だけでは課税関係は完結いたしませんので、確定申告が必要です。
確定申告についての詳細は所轄税務署や税理士へご相談ください。