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買付した年を指定して一部の残高を売却することはできません。 同一銘柄で複数年にわたって買付した残高を一部売却する場合、買付した年が一番古い残高から優先的に売却されます。
2024年のNISA制度改正に伴い、「売付残高優先設定画面」が新設されました。 「売付残高優先設定」では、同一銘柄をNISA(新制度)とNISA(旧制度)の非課税枠で同時に保有する場合、どちらの非課税枠で保有する残高を売却するのかという、売却時の優先順位を指定できます。